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Q.【児童ホーム】延長育成とは?

A.ご回答内容

■対象
 ・入所児童のうち、延長育成が必要な児童。 
 ・児童育成料、スポーツ安全保険料を滞納されていない方。
 ・延長育成時間の午後5時から午後6時の閉所時刻までに、保護者、又は保護者が指定する人が迎えに来ていただける方。
   (児童の帰宅において、責任を持って安全の確保が図れる方。)

■延長時間等 
 ・午後5時から午後6時まで
   ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

詳しくは、児童課にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)      

【お問い合わせ】
こども青少年局 保育児童部 児童課
本庁 北館2階
電話 06-6489-6937

属性情報

ライフサイクル
子育て 小学校
カテゴリ
こども・青少年・教育  >  子育て
FAQ ID
1902760
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
388
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