A.ご回答内容
■限度額適用認定証の更新用の申請書の提出期限を過ぎた場合も、申請は受け付けます。申請書の受付後、順次限度額適用認定証を郵送しますが、8月1日からすぐに限度額適用認定証が必要な場合は、電話でご連絡ください。
※郵送更新の対象者は郵送の時点で有効な限度額適用認定証をお持ちで、世帯全員が前年の収入について税の申告手続きを完了している世帯かつ国民健康保険料の未納がない(分納誓約を履行している場合は対象外)世帯の人となっています。
■問合わせ時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分まで
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始
【申請等お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当
電話 06-6489-6420