A.ご回答内容
■市では民地内の撤去はできません。
民地内の場合、その土地の所有者や施設の管理者に相談してください。
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
放置自転車対策担当
電話 06-6489-6504
■問合せ時間
午前8時45分~正午・午後1時~午後5時30分
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放置自転車対策担当
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■問合せ時間
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※おかけ間違いにご注意ください。