A.ご回答内容
■請求者(児童を養育している方)は原則父母のいずれかで、恒常的に所得の高い方になります。
所得が同程度の場合は、児童をどちらの健康保険に加入させているか、どちらが扶養しているかなどを総合的に勘案して決定します。
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話06-6375-5639
■請求者(児童を養育している方)は原則父母のいずれかで、恒常的に所得の高い方になります。
所得が同程度の場合は、児童をどちらの健康保険に加入させているか、どちらが扶養しているかなどを総合的に勘案して決定します。
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※おかけ間違いにご注意ください。