A.ご回答内容
■児童手当の支給対象
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方です。
令和6年度については、平成21年4月2日以降生まれの児童で、その児童を養育している方が請求者となります。
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639
■児童手当の支給対象
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方です。
令和6年度については、平成21年4月2日以降生まれの児童で、その児童を養育している方が請求者となります。
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