A.ご回答内容
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母の(年金)収入が保育料に影響する場合があります。
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円以上あれば、父母のみの市民税所得割課税額で保育料を決定します。
この場合は同居の祖父母の市民税所得割課税額は保育料に影響しません。
詳しくは、こども入所支援担当にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども入所支援担当
電話 06-6489-6369