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Q.【国保】非自発的失業者軽減と、失業減免の違いは何ですか。

A.ご回答内容

■非自発的失業者軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を算定するところが、失業減免との違いです。

■失業減免とは
(1)前年所得500万円以下の所得制限があります。
(2)所得割部分が前年所得に応じて10分の2から10分の6減免されます。

 詳しくは、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1901851
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
312
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