A.ご回答内容
■勤めていた会社の倒産や解雇または雇用契約が更新されないといった事業主の都合によって離職された方の国民健康保険料を負担軽減する制度です。
■具体的には、前年の給与所得を100分の30として、保険料を離職日の翌日の属する月から翌年度末まで軽減します。
詳しくは、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423