A.ご回答内容
■定期方式にかかる利用金額については、介護保険料の所得段階区分により、「低所得I」「低所得II」「一般」の3区分に分けています。
■4月から6月頃までに申請した場合の利用者負担額については、申請年度の前年度の介護保険料所得段階区分で決定されます。
7月頃から翌年3月までに申請した場合の利用者負担額については、申請年度の介護保険料所得段階区分で決定されます。
■問合せ時間
午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
福祉課
電話06-6489-6348