A.ご回答内容
■子どもの弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを更新し療養費として請求する場合には次のような条件があります。
■請求できる条件
(1)5歳未満の子どもの治療用眼鏡及びコンタクトレンズを更新した場合について
更新前の治療用眼鏡及びコンタクトレンズの装着期間が1年以上であること
(2)5歳以上9歳未満の子ども治療用眼鏡及びコンタクトレンズを更新した場合について
更新前の治療用眼鏡及びコンタクトレンズの装着期間が2年以上であること
※いずれも国民健康保険に加入していることが必要です。
■療養費の支給申請に必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証
(2)世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来られない場合)
(3)世帯主の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
(4)治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書の原本(費用の額を証明できる書類)
(5)医師の治療用眼鏡の作成指示書
※家族または代理人による申請も可能です。
詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1901642
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当
電話 06-6489-6420