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Q.景観法に基づく届出制度について知りたい。

A.ご回答内容

■尼崎市では、建築物等の配置形態、意匠、色彩、緑化などの都市美誘導基準等を設けており、一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の一面の過半を変更する修繕又は色彩の変更等を行う場合には、景観法第16条に基づく届出が必要となります。届出の対象区域は市内全域で、 届出の必要な規模等については、用途地域等により類型化され、高さ、建築面積、敷地が幹線道路に接する長さ等で決められています。また、その中でも下記のような特に景観上重要なものについては、届出に先立ち都市美アドバイザーチームとのデザイン協議が必要です。

 (1) 敷地が幹線道路等に接するもの
 (2) 寺町都市美形成地域内の全ての行為
 (3) 公共施設のうち届出が必要なもの
 (4) その他都市美形成について重要な建築物、工作物、公共施設の整備

詳しい内容は、尼崎市ホームページをご覧下さい。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6606

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  都市計画
FAQ ID
1901284
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
336
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