A.ご回答内容
■尼崎市域の都市計画道路、都市計画公園・都市計画緑地内の建築物の建築について、都市計画決定(変更も含む)後20年を経過しており、かつ事業着手予定のない場合には、都市計画法54条に規定する許可基準によるほか「3階まで許可できる」とする特例基準を定める要綱です。
道路については、道路整備担当へお問い合わせください。
公園・緑地については、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。
内容については、尼崎市ホームページで確認することができます。
申請様式についても「申請書等様式」からダウンロードすることができます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
道路については
都市整備局 土木部
道路整備担当
電話 06-6489-6493
公園・緑化については
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530