A.ご回答内容
■敷地面積が10,000平方メートル以上の工場等については、尼崎市の環境をまもる条例に基づき、敷地の10%以上の緑地の整備が必要です。
また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で工場緑化協定を締結しています。
■内容については、尼崎市ホームページで確認することができます。
新たな協定や変更届等の書式についても「協定書等様式(新設)」・「変更届書等様式(既設)」からダウンロードすることができます。
詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530
■工場立地法及び準則条例に基づく緑地整備に関しては、経済環境局 経済部 経済活性対策課へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
経済環境局 経済部
経済活性対策課
電話 06-6489-6670