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Q.工場等の緑化について知りたい

A.ご回答内容

■敷地面積が10,000平方メートル以上の工場等については、尼崎市の環境をまもる条例に基づき、敷地の10%以上の緑地の整備が必要です。
 また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で工場緑化協定を締結しています。

■内容については、尼崎市ホームページで確認することができます。
 新たな協定や変更届等の書式についても「協定書等様式(新設)」・「変更届書等様式(既設)」からダウンロードすることができます。
 詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530

■工場立地法及び準則条例に基づく緑地整備に関しては、経済環境局 経済部 経済活性対策課へお問い合わせください。

【お問い合わせ】
経済環境局 経済部
経済活性対策課
電話 06-6489-6670

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  その他
FAQ ID
1900799
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
544
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