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Q.疾病対策課の公害健康補償・事業担当は、どのような業務をしていますか。

A.ご回答内容

■「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき認定された公害病認定患者の補償給付及び健康回復事業と「尼崎市公害病認定患者の救済に関する条例」に基づき、健康回復と保養等の事業を実施しています。
 また、健康被害予防事業も併せて実施しています。
 ※昭和63年3月の法改正により、現在は新たな認定はできなくなっています。
 
■補償給付の種類
(1)療養費(認定疾病で医療機関に受診したときの費用の支払い)
(2)障害補償費(認定疾病の障害の程度に応じた補償費の支払い)
(3)遺族補償費(認定疾病が原因で亡くなられた遺族への補償)
(4)遺族補償一時金(認定疾病が原因で亡くなられた遺族への一時金)
(5)療養手当(入通院に係る費用の補填)
(6)葬祭料(認定疾病に起因して亡くなられた方の葬儀を行った方への費用補填)

■救済事業
(1)家庭療養指導事業
(2)在宅酸素助成事業
(3)転地保養事業
(4)療養器具貸与事業
(5)転地入院事業
(この事業は、令和4年度をもって廃止しています。)
(6)呼吸器教室・音楽療法指導事業
(7)リフレッシュ事業
(8)インフルエンザ予防接種助成事業
(9)水泳鍛練奨励事業
(10)葬祭費助成事業


■健康被害予防事業(公害病認定患者を除く)
(1)健康相談事業
(2)健康診査事業
(3)ぜん息児童水泳等訓練事業

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900713

【お問い合わせ】
保健局 疾病対策課
(補償給付) 
尼崎市七松町1丁目3-1-502 フェスタ立花5階
電話 06-4869-3019

(救済事業・予防事業) 
電話 06-4869-3032

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ  >  その他
FAQ ID
1900695
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,587
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