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Q.50歳未満ですが、国民年金保険料の納付が困難です。(納付猶予制度)

A.ご回答内容

■50歳未満の第1号被保険者(学生は除く)で所得が少なく、保険料の納付が困難な場合は保険料の支払が猶予されます。
 免除となる基準については、尼崎市ホームページをご確認いただくか、国保年金課 年金担当へお問い合わせください。
≪承認期間≫
 7月から翌年6月まで(申請は、承認周期ごとに必要です。)  なお、原則すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできませんが、前納保険料については、承認月からお返しできます。
申請月より最大2年1ヶ月猶予遡及ができる場合があります。詳細は国保年金課年金担当へお問い合わせください。
平成28年7月から、納付猶予の対象年齢が50歳未満に拡大されています。

■必要なもの
(1)基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金納付案内書など)
(2)マイナンバーカード・免許証等(公的機関が発行した身分証明書)
(3)学生証または、在学証明書(いずれもコピー可)

 
■猶予期間が年金の受給額に与える影響
 老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算されますが、額には反映されません。
 年金額に反映されるためには(満額の年金をもらうためには)、保険料を追納する必要があります。

■注意事項
 猶予期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
 ただし、上記で認定された若年者納付猶予承認期間以外に保険料の未納があると支給されない場合がありますので、保険料を支払うことができないときは、必ず申請をしてください。
 経済的な困難により納付が困難な場合は「一般免除制度」、学生で納付が困難な場合は「学生納付特例制度」があります。
■猶予された保険料の追納について  10年以内ならば納めることができます。

■届出窓口
国保年金課 年金担当または各サービスセンター
【国保年金課 年金担当】   
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

■問合せ時間  午前8時45分~午後5時30分
            ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日  土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

(国民年金の資格・保険料に関する照会)
尼崎年金事務所  
電話 06-6482-4591
FAX  06-6482-1438
年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル  電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から) 
ねんきんダイヤル  電話 03-6700-1165

【尼崎年金事務所】 
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
        平日 (月曜~金曜)
休業日   土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
 時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
 週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900402
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
881
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