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Q.出産育児一時金の支給申請について知りたいのですが。(ご本人が受け取る場合)

A.ご回答内容

【出産育児一時金】 
 国民健康保険加入者が出産したときに国民健康保険から支給するもので、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産・死産・流産で支給されます。

■支給額
(1)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合
 50万円から医療機関発行の出産費用の明細書に書かれた総請求額(妊婦合計負担額)を引いた差額
(2)産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産の場合
 48万8千円から医療機関発行の出産費用の明細書に書かれた総請求額(妊婦合計負担額)を引いた差額

■提出書類
 出産育児一時金支給申請書

■申請期間
 出産後お早めに(時効は出産後2年)

■申請窓口
国保年金課 給付担当、各サービスセンター
【国保年金課】
電話 06-6489-6420
 
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
 
【JR尼崎サービスセンター】  
尼崎市潮江1丁目4-5 (アミング潮江プラストいきいき3階)  
電話 06-6480-5961
   
【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261
  
■申請者
 世帯主

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証
(2)母子健康手帳
(3)世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来られない場合)
(4)銀行預金通帳等、世帯主の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行も可)
(5)出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入の医療機関は印のあるもの)
(6)直接支払制度の契約書(直接支払制度の利用の有無を明記したもの)
(7)死産・流産の場合は死産証明書または死胎火葬許可証
(8)分娩者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
(9)来られる方の本人確認書類
※妊娠12週(85日)以上経過の場合が対象となります。
※家族または代理人による申請も可能です。

■対象となる方
 他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けていないこと。

■その他
 分娩者が国保加入前、社会保険の「本人」で1年以上の加入期間があり、社会保険の資格を喪失してから6カ月以内に出産された場合には、その社会保険か国民健康保険のどちらか一方で出産育児一時金が支給されます。詳しくは以前お勤めの会社等にご確認ください。社会保険から支給を受ける場合は、国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。

 詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。

【関連するFAQ】
1900399

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当 
電話 06-6489-6420

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属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 出産
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1900395
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
4,744
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