A.ご回答内容
■1カ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口(院外処方箋をもらって薬を調剤薬局から買った場合も含みます)で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。
高額療養費の限度額は国民健康保険の加入世帯が市民税の課税世帯か、非課税世帯か、医療機関にかかった人の年齢が70歳未満か70歳以上かなど条件により変わります。
そのため国民健康保険では、医療機関から診療報酬明細書が到着後、所得区分等の審査を行い、対象月(限度額以上の医療費がかかった月)のおおむね3カ月後に該当する世帯へ通知を行っています。
詳しくは国保年金課 給付担当にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900388
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当
電話 06-6489-6420