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Q.【個人市民税・県民税の課税】 学生でも個人市民税・県民税は課税されますか。

A.ご回答内容

■個人市民税・県民税は、扶養親族等がいない場合で、通常、前年の合計所得金額が45万円(給与収入の場合は100万円)を超えると課税されますので、学生であっても個人市民税・県民税が課税されます。
 ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円未満)以下の方は課税されません。 
 また、課税された場合でも、勤労学生は、勤労学生免除を受けることができます。

■参考
 勤労学生とは、勤労性所得を有し、合計所得金額が75万円以下(このうち勤労性所得以外は10万円以下であること)である学生の人のことです。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900239
更新日
2021年02月01日 (月)
アクセス数
739
満足度
☆☆☆
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