A.ご回答内容
■個人市民税・県民税は、扶養親族等がいない場合で、通常、前年の合計所得金額が45万円(給与収入の場合は100万円)を超えると課税されますので、学生であっても個人市民税・県民税が課税されます。
ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円未満)以下の方は課税されません。
また、課税された場合でも、勤労学生は、勤労学生免除を受けることができます。
■参考
勤労学生とは、勤労性所得を有し、合計所得金額が75万円以下(このうち勤労性所得以外は10万円以下であること)である学生の人のことです。
■問合せ時間
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ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246