A.ご回答内容
■障害年金は、国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項等により、非課税所得とされていますので、課税されません。
また、申告の必要はありません。
ただし、保育所(園)入所・修学援助費受給・公営住宅入居などの申請で課税証明が必要な場合や、国民健康保険の保険料決定に申告が必要な場合は、申告の必要があります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246