A.ご回答内容
■妻の収入がパート収入だけの場合、収入が100万円を超えると 個人市民税・県民税が課税され、所得税[国税]は103万円を超えると課税されます。
前提条件として妻の控除が基礎控除のみの場合です。
生命保険料控除など の各種控除があればその控除額により変わります。
また、妻の収入と夫の個人市民税・県民税を算出するときの配偶者控除と配偶者特別控除の関係は下記を参照してください。
(所得税は若干異なります。)
なお、夫の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
妻のパート収入金額 夫が受けられる控除
0円 ~103万以下 配偶者控除・・・・・・・・・・控除対象配偶者
103万超150万以下 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
150万超155万以下 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
155万超160万以下 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
160万超166万8千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
166万8千~175万2千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
175万2千~183万2千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
183万2千~190万4千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
190万4千~197万2千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
197万2千~201万6千未満 配偶者特別控除・・・・・・控除対象配偶者に該当せず
201万6千~ 配偶者控除及び配偶者特別控除の対象外
※所得税の場合は異なります。
詳しくは、市民税課(個人担当)にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246