A.ご回答内容
■医師の診断による装具の装着にかかった費用を全額支払った場合は、まず加入の健康保険へ療養費支給申請をしてください。健康保険からの支給を受けられましたら、福祉医療課へ還付申請をしてください。自己負担額を助成します。
■対象となる装具等
装具、コルセット、弾性着衣、小児治療用眼鏡
■療養費の支給申請に必要なもの
(1)福祉医療制度受給者証
(2)医師の意見書又は指示書(小児の治療眼鏡の場合は処方箋)の写し
(3)装具や治療用眼鏡の領収書の写し
(4)加入の健康保険者発行の療養費支給決定通知書(国民健康保険除く)写し可
(5)振込口座のわかるもの
(6)委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、本人との続柄を記載したもの)
※同住所以外の代理人が申請する場合のみ委任状が必要です。
■申請窓口
市役所福祉医療課
南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課
北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課
各地区 保健・福祉申請受付窓口
※詳しくは、福祉医療課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 福祉医療課
電話 06-6489-6359
ファクス 06-6489-6398