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Q.地区まちづくりルールについて知りたい

A.ご回答内容

■尼崎市では、現在4地区において地区まちづくりルールを認定しています。

■地区まちづくりルール制度のあらましや届出に関する各種様式は、都市計画の窓口のほか、尼崎市ホームページにて入手いただけます。

■地区まちづくりルールの区域内において土地の区画形質の変更や建築物の建築、工作物の建設をする場合、着手する日の30日前までに市へ地区まちづくりルールの届出を行う必要があります。併せて、対象地区のまちづくり推進団体との協議を行ってください。
 なお、地区計画の区域内では、地区計画の届出を行う前に主要なルールに関する協議が完了している必要があります。

■届出図書は、地区まちづくりルール対象行為届出書と添付図書(まちづくり推進団体との協議資料)が必要です。

■届出や事前相談は、都市計画課へお越しください。
場所:市役所北館5階
住所:尼崎市東七松町1丁目23-1

 詳しくは、尼崎市ホームページをご覧ください。

■問合せ時間

 午前8時45分~午後5時30分

■休日

 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
都市計画課
電話 06-6489-6604

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  都市計画
FAQ ID
1904580
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
586
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