キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.施設の屋外には灰皿を置いてもいいのか。

A.ご回答内容

■学校・病院等、受動喫煙による健康影響を特に受けやすい20歳未満の者、患者等が主な利用者となる施設については敷地内禁煙で、屋外喫煙場所も設置不可です。

■官公庁施設については、敷地内禁煙ですが、要件を満たした屋外喫煙所であれば設置可能です。
それ以外の施設については、屋外に灰皿を置くことが可能です。

ただし、施設の入口付近や、人通りが多い場所に灰皿を設置することは避け、受動喫煙防止のための配慮をお願いいたします。

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局
マナー向上推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6489-6581

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  安心・安全
FAQ ID
1904400
更新日
2023年04月06日 (木)
アクセス数
977
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿