A.ご回答内容
■重度心身障害者(児)の介護者に対して、介護手当を支給します。
■支給要件
在宅の身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定所持者であって、日常生活動作の状況に一定以上の介護を要する重度心身障害者(児)を介護している方で、次のいずれにも該当する方が対象になります。
・障害者(児)が、病院、診療所に3カ月を超えて入院していないこと。
・新たな申請の場合は、障害者(児)の年齢が65歳未満であること。
・過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス
(7日間以内の短期入所、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療及び補装具の給付を除く)を利用していないこと。
・過去1年間に、介護保険サービス(7日間以内の短期入所を除く)を利用していないこと。
・障害者(児)及び障害者(児)と同一の世帯に属する者の市民税が非課税であること。
・介護者が家族介護慰労事業の支給対象者でないこと。
詳しくは南北保健福祉センター障害者支援課までお問い合わせください。
■申請窓口
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118
【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803
■問合せ先
北部障害者支援課、南部障害者支援課、障害福祉課
電話番号等は申請窓口を参照
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱い時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)