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Q.「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」はどのような区域ですか。 立地適正化計画届出制度及び届出時期について知りたい。

A.ご回答内容

■尼崎市では、都市再生特別措置法に基づく、「尼崎市立地適正化計画」(平成29年3月31日)を策定し、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めています。
(1)「居住誘導区域」は、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域です。
(2)「都市機能誘導区域」は、各種サービスの効率的な提供が図られるよう、鉄道駅周辺など都市の中心拠点や生活拠点に医療、福祉、商業等の都市機能を誘導する区域です。

■居住誘導区域外や都市機能誘導区域の内外で、以下のような行為等を行う場合、行為等に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所等について市長への届出が必要です。
届出が必要な場合は、事前にご相談ください。
(1)居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発や建築等
(2)都市機能誘導区域外において、立地適正化計画に記載した誘導施設の開発や建築等
(3)都市機能誘導区域内において、立地適正化計画に記載した誘導施設の休止や廃止
※都市機能誘導区域ごとに誘導施設が異なるため、誘導施設に関する届出が必要な場合はご注意ください。

■届出に必要な書類は、尼崎市ホームページに掲載しています。
また、届出の手引は、都市計画課の窓口及び尼崎市ホームページにて閲覧できます。

■届出や事前相談は、都市計画課へお越しください。
場所:市役所北館5階
(尼崎市東七松町1丁目23-1)

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
都市計画課
電話 06-6489-6604

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1903700
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
5,303
満足度
☆☆☆
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