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Q.変電設備の届出書はどこに提出すればいいですか

A.ご回答内容

■発電設備、変電設備等の電気設備や炉、ボイラー、乾燥設備等の火気使用設備等を設置する場合は、あらかじめ、管轄の消防署長あてに設置届出書を提出しなければなりません。
提出先は、設置しようとする場所を管轄する消防署又は消防分署となります。

管轄区域が不明な場合は、消防局予防課又は最寄りの消防署、消防分署までお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。

管轄区域一覧表 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syobo/kousyu/116sinseisyo.html

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
消防局 予防課
予防担当 
尼崎市昭和通2丁目6番75号
電話 06-6481-3964

中消防署 
電話 06-6401-0119

東消防署 
電話 06-6494-0119

西消防署 
電話 06-6411-0119

西消防署武庫分署 
電話 06-6431-0119

北消防署 
電話 06-6421-0119

北消防署園田分署 
電話 06-6492-0119

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  防災・消防
FAQ ID
1903600
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,670
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