A.ご回答内容
■兵庫県条例による自転車保険の加入義務化は、未加入者を取り締まる目的ではなく、
被害者の救済・加害者の経済的負担の軽減を目的とされたものであるため、罰則は設けておりません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502
■兵庫県条例による自転車保険の加入義務化は、未加入者を取り締まる目的ではなく、
被害者の救済・加害者の経済的負担の軽減を目的とされたものであるため、罰則は設けておりません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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※おかけ間違いにご注意ください。