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Q.【災害時要援護者支援事業】 避難行動要支援者とはどのような人を対象としているのですか。

A.ご回答内容

■災害時要援護者のうち、災害時に特に支援を要する者をいい、尼崎市では次の者を対象としています。
1 要介護認定者(要介護3以上)
2 身体障害者手帳を所持する者(1,2級)
3 療育手帳を所持する者(療育手帳A)
4 精神障害者保健福祉手帳を所持する者(1級)
5 難病患者(特定医療費(指定難病)受給者等)
6 65歳以上のみ世帯(一人暮らし・夫婦等)
7 上記以外で特に支援を要する者

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部 重層的支援推進担当課
電話 06-6489-6013

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  その他
FAQ ID
1903261
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,059
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