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Q.農地を相続したときは、どのような手続が必要ですか?

A.ご回答内容

■農地を相続した場合は、農地法第3条の3の届出が必要です。
 相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内に、その農地の所在地の農業委員会に届出をしてください。
 届出用紙は農業委員会事務局でお渡しします。

■問合せ時間
 午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合せ】
農業委員会事務局 
電話 06-6489-6792

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  土地・建物
FAQ ID
1902781
更新日
2023年02月14日 (火)
アクセス数
571
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