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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 特別徴収していた従業員が年度の途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか。

A.ご回答内容

■退職した月の翌月10日までに、所定の異動届出書を退職者の住所地の市区町村へ提出してください。
また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおりご対応をお願いします。

(1) 6月1日~12月31日までに退職をした場合
 普通徴収への切り替えとなり、退職した従業員の方が自ら納めていただきます。
 ただし、従業員からの申し出又は了解があれば、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収していただくこともできます。

(2) 翌年1月1日~4月30日までに退職をした場合
 退職をした従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することとなっています。
(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)

*注意*
 異動届の提出が遅れると、退職者の税額が特別徴収義務者の滞納となり、督促状が送付される可能性もありますので、 必ず上記期日を厳守してください。


■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902579
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,232
満足度
☆☆☆☆☆
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