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Q.マンションなどの民地内に放置されている自転車等について、市は撤去するの?

A.ご回答内容

■市では民地内の撤去はできません。
民地内の場合、その土地の所有者や施設の管理者に相談してください。

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
道路維持担当
(放置担当)
電話 06-6489-6504

■問合せ時間
午前8時45分~正午・午後1時~午後5時30分

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  自転車
FAQ ID
1902423
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
322
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