A.ご回答内容
■児童手当は、申請日の翌月分から支給される制度で、原則、遡っての支給はできませんので、早急に申請をしてください。
ただし、申請日が出生月・転入月の翌月であっても出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生月・転入月の翌月分から支給されます。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639
■児童手当は、申請日の翌月分から支給される制度で、原則、遡っての支給はできませんので、早急に申請をしてください。
ただし、申請日が出生月・転入月の翌月であっても出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生月・転入月の翌月分から支給されます。
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