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Q.新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった者への賦課開始時期

A.ご回答内容

■満75歳になった誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、保険料が賦課されるのは、誕生月の分からとなります。
また、保険料決定通知書の送付は原則、誕生日の2か月後に行います。
障害認定の申請により、後期高齢者医療制度の被保険者となった方に保険料が賦課されるのは、資格取得日の属する月の分からとなります。

■今まで、国民健康保険に加入されていた場合
 
75歳の誕生日が10月15日の場合 
  10月分から後期高齢者医療制度の保険料がかかります。  
  後期高齢者医療保険料の支払い開始は12月からになります。
 (国民健康保険料は9月分まで支払うことになります。)

 詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当 
電話 06-6489-6836

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  後期高齢者医療
FAQ ID
1901527
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
732
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