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Q.介護保険料の年金からの天引きについて

A.ご回答内容

■介護保険料を年金から本人の同意なく天引きしないでほしい

 介護保険法令に基づき処理しています。
 後期高齢者医療制度や国民健康保険と違い本人の選択で徴収方法を決めることはできません。

■介護保険料を年金から天引きしてほしい

 介護保険法令に基づき処理しています。
 年金天引きができない方もいらっしゃいます。
 また、日本年金機構等から対象者であるという通知があってから天引きが始まることから、問い合わせがあった後に天引きが開始されることもあります。

■年金から天引きされる金額の確認がしたい

(1)過去から年金天引きの方や10月から初めて開始される方は、毎年度6月に送付される「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」で確認できます。

(2)年度途中から年金天引きが初めて開始される方は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収開始通知書」で確認できます。

(3)4月または6月から年金天引きが開始される方は、「介護保険料特別徴収開始のおしらせ」により年金から天引きする介護保険料の額を確認してください。
  10・12・2月から年金天引きが開始される方に、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」によりご確認ください。
  
 なお、日本年金機構から郵送で送られてくるハガキ(年金振込通知書)に記載の介護保険料額は、あくまでも予定額を記載のため、送付された月の介護保険料額は市の通知額と同じですが、先の額を確定したものではありませんので市役所から送付の上記通知書でお確かめください。

 ハガキ下部にも注意事項として記載されておりますので、ご確認ください。

■介護保険料を口座引き落としにしているのに年金から引かれるようになった。
 
 二重払いでないか。

 年度途中から普通徴収の口座引き落としから年金天引きになる方は、口座引き落としは自動で停止しますので二重払いの心配はありません。

 詳しくは、尼崎市ホームページをご覧いただくか、介護保険事業担当へお問い合わせください、

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■連絡先
【介護保険事業担当 保険料担当】    
電話 06-6489-6376
FAX 06-6489-7505

【関連するFAQ】
1901480

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
介護保険事業担当 保険料担当
電話 06-6489-6376
FAX 06-6489-7505

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  介護保険
FAQ ID
1901485
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,812
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