A.ご回答内容
■趣旨
国民年金制度は昭和36年4月に発足したが、外国人の国民年金の適用は昭和57年1月から開始されました。
昭和57年1月1日現在すでに20歳を超え、かつすでに障害のある人は障害基礎年金を受けられないことになっています。
これらの人を制度的無年金者といい、障害基礎年金に代わるものとして無年金外国人重度障害者等特別給付金制度を創設しました。
■支給の対象となる人
1~3級の身体障害者手帳、A・B1判定の療育手帳、1・2級の精神障害者福祉手帳を持ち、次のいずれかに該当する20歳以上の人。
(1)昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録法による居住地登録をしていた人で、かつ昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人重度障害者等で、さらに障害発生原因の初診日が昭和57年1月1日以前にある人。
(2)昭和61年4月1日以前の長期間の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある人。
■ただし、次の人は支給されません。
(1)身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者福祉手帳1級の人で、公的年金等を年額1,020,000円以上受給している人。
(※65歳以上の人は公的年金等の一部との併給緩和あり)
(2)身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者福祉手帳2級の人で、公的年金等を年額816,000円以上受給している人。
(※65歳以上の人は公的年金等の一部と併給緩和あり)
(3)身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者福祉手帳1級の人で、他市から同趣旨の給付金を年額1,020,000円以上受給している人。
(4)身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者福祉手帳2級の人で、他市から同趣旨の給付金を年額816,000円以上受給している人。
(5)生活保護を受給している人。
(6)本人の前年所得が一定額を超える人。
なお、無年金外国人重度障害者等特別給付金支給申請は、65歳に達する日の前日までです。
詳しくは、国保年金課年金担当へお問い合わせください。
■問い合わせ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休業日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】 1901267 1901269
【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-6417