A.ご回答内容
■住民基本台帳カード(住基カード)の交付は、平成27年12月28日で終了しましたが、現在有効な住基カードをお持ちの方は、次のサービスが利用できます。
■住民票の広域交付
お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、本籍・筆頭者の記載が必要な場合は、お住まいの市区町村のみでの交付となります。
※サービスセンターの土曜日開庁時には、この手続きはできません。
■転出転入の特例手続き
・前住所地の市区町村役場への転出届が必要です。(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます。)
・受付は、本庁市民課・各サービスセンターです。
・窓口で転入する人の住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
※転入した日から14日以内かつ、前住所地での転出届出時に書いた転出予定日から30日以内に転入届をした上で、
転入届出日より90日以内に住基カードの継続利用手続きをしない場合、前住所で使用していた住基カードは 廃止になります。
※暗証番号が正しく入力できなかった場合(暗証番号は3回連続で誤った番号を入力すると住基カードはロックされ、使えなくなります。)は、
暗証番号の初期化を行うため、住基カードのほかに本人確認書類が必要となります。
■本人確認書類としての利用
顔写真付きのカードは、パスポートの申請のときや、銀行での口座開設のときの本人確認など、
公的な本人確認書類として利用できます。
※提出先によっては本人確認書類として利用できない所もあります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
【市民サービス部市民課】
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【各サービスセンター】
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課
電話 06-6489-6408