A.ご回答内容
■農業委員会の議決事項となる許可申請書(例:農地法第3条の農地等の権利移動の許可申請書や生産緑地の買取り申出に伴う農業の主たる従事者証明願)などは、毎月末日までの提出分を翌月20日前後の委員会の議決後に許可書等をお渡ししています。
委員会の議決を要しない届出や証明願(例:農地法第4条・第5条の転用届出や租税特別措置法第70条の引き続き農業経営を行っている旨の証明願)などについては、随時受け付け、通常受付けから2週間以内に受理通知書又は証明書をお渡ししています。
書類の提出時にご確認ください。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分(昼休 午後0時00分~午後1時00分)
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合せ】
農業委員会事務局
電話 06-6489-6792