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Q.公害医療手帳はどのようなものですか。(対医療機関:診療所、病院、薬局、訪問看護ステーション)

A.ご回答内容

■尼崎市公害病被認定者は、尼崎市発行の公害医療手帳を持っておられます。

■有効期間は3年間ですが、期間満了ごとに認定更新の審査があります。

■公害医療手帳に記載の認定疾病及びその関連する疾病の医療費、薬剤費等については、全額公費があてられます。
 医療等の内容は、健康保険法の医科点数表に記載されている治療内容が適応され、保険の適応のない治療は受けられません。

 「医療機関の方へ」
 新たに公害患者を診療(入院、通院、調剤、訪問看護)される場合は、所定の請求書、レセプトがありますので、疾病対策課に連絡してください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 疾病対策課
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3019

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
健康・保健・衛生  >  その他
FAQ ID
1900707
更新日
2023年07月12日 (水)
アクセス数
2,957
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