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Q.児童扶養手当について知りたい。

A.ご回答内容

■児童扶養手当
 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童または20歳未満で政令で定める程度の障害がある児童が次のいずれかに該当している場合に、その児童の母または養育者で一定の所得限度額未満の人が受けられる手当です。

■対象となる児童
(1)父母が婚姻(内縁関係解消も含む)を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある
(4)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母の生死が明らかでない児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児など父又は母が明らかでない児童

■手当額
 所得の制限により、次のようになります。

(1)児童1人のとき
 1世帯 月額45,500円(全部受給の方)
 1世帯 月額45,490円~10,740円(一部受給の方)

0
(2)児童2人のとき(加算額)
 1世帯 月額10,750円(全部受給の方)
 1世帯 月額10,740円~5,380円(一部受給の方)

(3)児童3人以上のとき(加算額)
 1世帯 月額6,450円(全部受給の方)
 1世帯 月額6,440円~3,230円(一部受給の方)
 詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。

(4)児童扶養手当は支給開始から5年又は支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部が減額(支給額の1/2を限度とします)される場合があります。

■所得制限
 関連URLをご覧ください。

■支給されない場合
(1)請求者、対象児童が日本に住んでいない場合
(2)児童が児童福祉施設(母子ホーム・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(3)児童が里親に委託されている場合
(4)対象児童が父又は母の配偶者(内縁関係・同居・生計の補助を受けるなど事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合(ただし、その配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときは除く)
(5)請求者が母の場合は、児童が父と生計を同じくしている場合(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときは除く)
(6)請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしている場合(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときは除く)

■更新手続き
 毎年1回8月に現況届の提出が必要です。
 現況届の提出がない場合1月期の支払いはできません。  

 詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。

■申請者
 必ず申請者本人が窓口で手続きしてください。代理人による申請は受付できません。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900539
1900540
1900537

【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 離婚
カテゴリ
福祉  >  母子家庭・父子家庭
FAQ ID
1900538
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
3,285
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