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Q.「無年金外国人高齢者等特別給付金制度」はどのような制度ですか。

A.ご回答内容

■無年金外国人高齢者等特別給付金制度(平成26年4月から名称変更となっています) 
 昭和36年に「国民年金制度」が発足しましたが、外国籍の人は昭和57年から強制適用となりました。
 その間は、適用除外で国民年金に加入することができず、年金を受け取るのに必要な受給期間を満たすことができない人がいます。
 老齢基礎年金を受けることのできない外国籍等の高齢者に給付金を支給する制度です。

■支給の対象となる人
 大正15年4月1日以前に生まれた人で、次のいずれかに該当する人 
(1)昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
(2)昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた人で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができない人                   
(3)日本人で長期間海外に滞在し、昭和36年4月1日以後に帰国した人で、年金受給期間を制度上満たすことができない人

■注意事項
 ただし、次の人は支給の対象にはなりません。
(1)公的年金等を年額712,000円以上受給している人
(2)生活保護を受給している人
(3)他市から同趣旨の給付金を年額416,900円以上受給している人
(4)無年金外国人重度障害者等特別給付金を受給している人
(5)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超える人

■支給額  月額 34,740円

■支給月  7月、10月、1月、4月の年4回   

■手続きに必要なもの
(1)昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていたことがわかる証明書
(2)本人名義の普通預金通帳
(3)公的年金を受けている人は年金額が分かるもの
(4)日本国籍を取得された人は全部事項証明書(戸籍謄本)
(5)長期間海外に滞在されていた人はパスポート 

■詳しくは、国保年金課 年金担当にご相談ください。

■問合せ時間  午前8時45分~午後5時30分  
            ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休業日  土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1900420
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,899
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