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Q.【国保】外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続き方法を知りたい。

A.ご回答内容

■以下の方は、日本国籍の所有者と同じく、国民健康保険への加入が義務付けられています。
 ・在留期間が3ヵ月を超える在留カードの所有者
 ・特別永住者証明書の所有者

【加入対象外】
(1)職場の健康保険等の被保険者とその扶養家族
(2)生活保護受給者
(3)在留期間3ヶ月以下の人
 ※オーバーステイの場合は、国民健康保険に加入することはできません。
 ※在留期間が3ヶ月以下でも、就労や就学などで3ヶ月を越えて日本に滞在する予定のある人は、加入できる場合があります。

■申請期間
 14日以内

■申請窓口
国保年金課 資格賦課担当または各サービスセンター
【国保年金課 資格賦課担当】
電話 06-6489-6423 
 
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
 
【JR尼崎サービスセンター】  
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)  
電話 06 - 6480 - 5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401(塚口さんさんタウン1番館4階)
電話 06-6427-4261

■申請者
 本人、同一世帯員または代理人(委任状および本人確認資料が必要)

■申請方法
 窓口にて直接

※郵送による手続きも可能です。詳しくは資格賦課担当までお問合せください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの
(1)在留カード、特別永住者証明書

(2)キャッシュカード→国民健康保険料の納付は、口座振替払いを原則としているため

(3)健康保険資格喪失証明書(退職等で職場の健康保険がなくなった場合)

(4)同一世帯員の国民健康保険証(子の出生の場合)

(5)マイナンバーの確認できるもの

 ※無ければ省略可
 
■注意事項
 (1)保険料、医療費給付等は、日本国籍の被保険者と同様

 (2)脱退に係る必要書類は、日本国籍の被保険者と同様

【関連するFAQ】
1901657

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423

属性情報

ライフサイクル
しごと 就労
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1900342
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,717
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