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Q.【法人市民税】法人市民税(均等割)の税率を教えてください。

A.ご回答内容

■資本金等の額は期末現在(予定申告のときは前期末現在)。
 
・資本金等の額1千万円以下で市内の従業者50人以下
 6万円
・資本金等の額1千万円以下で市内の従業者50人超
 14万4千円
・資本金等の額1千万円超え1億円以下で市内の従業者50人以下
 15万6千円
・資本金等の額1千万円超え1億円以下で市内の従業者50人超
 18万円
・資本金等の額1億円超え10億円以下で市内の従業者50人以下
 19万2千円
・資本金等の額1億円超え10億円以下で市内の従業者50人超
 48万円
・資本金等の額10億円超え50億円以下で市内の従業者50人以下
 49万2千円
・資本金等の額10億円超え50億円以下で市内の従業者50人超
 210万円
・資本金等の額50億円超えで市内の従業者50人以下
 49万2千円
・資本金等の額50億円超えで市内の従業者50人超
 360万円
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
   
■法人税割とは異なり、赤字決算でも課税されます。
 法人県民税とは税率が異なります。
 また、市区町村によっても税率が異なります。
   
■事業年度が1年に満たない場合、事業年度の途中から開設・廃止等があった場合は、月割計算が必要となります。
 
【尼崎税務署(法人税、消費税、地方消費税、地方法人税)】
住所 尼崎市西難波町1丁目8-1        
電話 (代表)06-6416-1381
    (ナビダイヤル)
0570-00-5901
   
【西宮県税事務所(法人県民税、事業税、特別法人事業税)】
住所 西宮市櫨塚(はぜつか)町2-28
電話 0798-39-1514


 詳しくは、市民税課 管理・法人担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■注意事項
 各サービスセンターでは取扱っていませんので、ご注意ください。

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【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  その他
FAQ ID
1900265
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,677
満足度
☆☆☆☆☆
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