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Q.【個人市民税・県民税/給与支払報告書】中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?

A.ご回答内容

■会社や雇用主は(正社員、アルバイトの違いにかかわらず)従業員等に給与を支払った場合には、給与支払報告書を提出しなければなりません。
 具体的には翌年1月1日現在で給与の支払いを受けている者及び支払った給与の総額が30万円を超える中途退職者の分となっています(提出先注意)。
 また、支払った給与の総額が30万円以下の中途退職者についても、公平・適正課税の観点から給与支払報告書の提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項及び第3項)
■給与支払報告書は翌年の1月31日までに給与受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出してください。
 なお、年の中途の退職者に係る支払報告は、退職時における住所地の市区町村となります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  その他
FAQ ID
1900252
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
1,303
満足度
☆☆☆
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