A.ご回答内容
■会社や雇用主は(正社員、アルバイトの違いにかかわらず)従業員等に給与を支払った場合には、給与支払報告書を提出しなければなりません。
具体的には翌年1月1日現在で給与の支払いを受けている者及び支払った給与の総額が30万円を超える中途退職者の分となっています(提出先注意)。
また、支払った給与の総額が30万円以下の中途退職者についても、公平・適正課税の観点から給与支払報告書の提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項及び第3項)
■給与支払報告書は翌年の1月31日までに給与受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出してください。
なお、年の中途の退職者に係る支払報告は、退職時における住所地の市区町村となります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246