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Q.【個人市民税・県民税の基礎知識】 別世帯の控除対象扶養親族は扶養控除の対象になりますか。

A.ご回答内容

■前年の12月31日現在で生計を同一(必ずしも同居でなくても構いません。)にされていて、かつ、別の方の控除対象扶養親族になっていなければ、扶養控除の対象とすることができます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  申告
FAQ ID
1900247
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
661
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