A.ご回答内容
■通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。
ただし、通勤距離や交通費の額によっては課税になる場合があります。
詳しくは市民税課(個人担当)までお問合せください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246