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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 退職し、別のA社に転職しました。納税通知書が送られてきました。現在のA社で以前と同じように給与から天引き(特別徴収)する方法に変更できないのでしょうか?

A.ご回答内容

■現在、お勤めでしたら、給与からの天引きで納付する方法に変更することができます。
  納付方法の変更を希望される場合は、現在お勤めのA社に納税通知書を持参し、給与担当の人から市役所の市民税課(個人担当)に給与所得者異動届出書を提出いただければ、変更ができます。

■ ただし、納税通知書に記載している普通徴収の納期限が、未到来のものに限ります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900229
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,839
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